2025年10月16日(木)、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されました。
改正後の主な許可基準は以下のとおりです。
- 事業所が本邦に存在すること。
- 経営又は管理している企業において、常勤職員(入管法別表第一の在留資格をもって在留している外国人を除く。)を雇用していること。
- 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3,000万円以上であること。
- 経営者又は常勤職員のうちいずれかの者が相当程度(日本語教育の参照枠B 2相当)の日本語能力を有していること。
- 申請人について、経営・管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること又は経営管理に関する実務経験を3年以上有していること。
(注)具体的な改正内容は、https://www.mo.j.go.jp/isa/applications/resources/10_00237. html(出入国在留管理庁HP「「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」)を参照願います。
本改正に伴い、現在、在留資格「経営・管理」をもって在留されている皆様(改正前に同在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請を行い、今後同在留資格にて入国予定の方を含む。)においても、施行後3年を経過した後(2028年10月16日以降)の在留期間更新許可申請においては、改正後の基準を満たしていただく必要があります。
なお、施行日である2025年10月16日以降、改正後の在留資格「経営・管理」の許可基準を満たしていない場合には、下記については認められませんので御注意願います。
- 「経営・管理」から「高度専門職1号ハ(「経営・管理」に該当する活動を行う場合に限る。)」への在留資格変更許可
- 「経営・管理」をもって在留している方の永住許可
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